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[保健と福祉]充実ふくし

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山梨県中央市

■軽自動車税(種別割)の身体障がい者等減免手続き
昨年度減免の申請をした人には、4月上旬に「軽自動車税に係る現況報告書(減免継続申請書)」を郵送しますので、使用状況などについて回答してください。
現況報告書の回答により、前年度の内容などに変更がないことが確認できた場合は減免継続となり、税務課での減免手続きは不要です。前年度の内容などに変更があった場合は、改めて減免手続きが必要となります。なお、今年度新たに申請をする人は、税務課での減免手続きが必要です。
※回答がない場合は、減免の継続は適用されません。変更の有無にかかわらず必ず回答してください。

問合せ:税務課
【電話】274-8546

■障がい者(児)に対する各種手当
▽特別児童扶養手当
身体または精神に中程度以上の永続する障がいがある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。
対象となる障がい程度:概ね身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳A1~B1程度の知的障がいまたは、同程度以上の精神障がいを有する人
手当月額:
・1級…5万5,350円
・2級…3万6,860円

▽特別障害者手当
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人に支給されます。
対象となる障がい程度:概ね身体障害者手帳1級程度の異なる障がいが2つ以上ある人、最重度程度の知的障がい、または同程度以上の精神障がいを有する人
手当月額:2万8,840円
※施設入所・3ヶ月以上の入院や所得制限などで手当が支給されない場合があります。

▽障害児福祉手当
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。
対象となる障がい程度:概ね身体障害者手帳1級程度、療育手帳A―2a程度の知的障がい、または同程度以上の精神障がいを有する人
手当月額:1万5,690円
※施設入所や所得制限などで手当が支給されない場合があります。手続きなどの詳細は、お問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】274-8544

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