温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税が課税されます。
この税収は、私有林人工林面積、林業就業者数および人口を基準に按分され、全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与されます。
◆徴収税額・徴収方法
1人あたり年額1,000円が課税され、個人住民税(県民税・市民税)の均等割と併せて市が徴収します。
※平成26年度から東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する事業の財源として、個人住民税の均等割に復興税として年額1,000円が加算されていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了しました。
◆森林環境税が課税されない人
▽賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
▽障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
▽前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下の人
・扶養親族がいない場合 38万円(給与収入で93万円)
・扶養親族がいる場合28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円
※森林環境税が非課税になる基準は、個人住民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
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