賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱で、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
◆定額減税対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(注1、注2参照)
・注1 給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下。
・注2 23歳未満の扶養親族、または特別障がい者を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下。
※個人住民税が非課税の人、個人住民税均等割のみの課税の人は、対象外です。
◆定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く) 1人につき1万円
※合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額が限度です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者【納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)】は、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
※所得税(国税)の定額減税(対象者1人につき3万円)は、市では事務を行っていません。詳細は国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。
■特別控除の実施方法
6月に送付される納税通知書をご確認ください。
▽給与から住民税が徴収される人(特別徴収)
6月分の徴収はせず、特別控除後の税額を7月~令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
▽普通徴収(納付書や口座振替等)の人
第1期分(6月)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分(8月)以降の税額から順次控除します。
▽公的年金から住民税が差し引かれる人(年金特徴)
10月分の公的年金から特別徴収(年金天引き)される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金などにかかる所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
▽年金特徴が初年度の人
6月末と8月末の2回は普通徴収ですので、定額減税については普通徴収の方法で控除を行い、普通徴収で控除しきれない場合は、10月分以降の公的年金から特別徴収(年金天引き)される税額から順次控除します。
〈ご注意ください〉
※定額減税の対象とならない人は通常通りの徴収方法です。
※定額減税の特別控除は、全ての税額控除の額を控除した後の所得割に適用します。
※公的年金などに係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額です。
※定額減税可能額が所得割額を上回る人は、調整給付金が支給されます。
※調整給付金の対象となる人には、市から通知(発送時期未定)します。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
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