■国民健康保険加入中のみなさんへ
▽国民健康保険証の更新について
8月1日(木)以降の新しい国民健康保険証を、7月末までに簡易書留郵便で順次郵送します。
※国から示されたマイナンバーカードと国民健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日(月)以降、従来の国民健康保険証は発行されなくなります。その後はマイナンバーカードの利用を基本とする仕組みに移行します。詳細は、新しい国民健康保険証に同封のチラシをご覧ください。
▽限度額適用について
入院や外来診療などで医療費が高額になる場合、マイナンバーカードを提示すると、保険適用にかかる支払いが自己負担限度額までになります。自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なり、課税状況によっては食事代が減額される場合もあります。
▽マイナンバーカードをご利用ください
これまで紙の限度額適用認定証をお持ちの人も、今後はマイナンバーカードを提示すれば医療機関で自己負担限度額等の情報の確認ができるため、限度額適用認定証の事前申請が不要になります。ただし、左記の更新手続きの対象の人は、引き続き限度額適用認定証の申請が必要です。
▽限度額適用認定証更新手続
8月1日(木)以降も引き続き適用を受ける必要がある人は、限度額適用認定証の更新手続きをしてください。
対象:
・マイナンバーカードを持っていない人
・直近12か月の中で入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人
・マイナンバーカードに対応していない医療機関を受診する人
申請期間:7月1日(月)~
場所:保険課、玉穂・豊富支所
持ち物:国民健康保険証、印鑑、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、世帯主および認定証の交付を受ける人のマイナンバーの分かるもの、直近12か月の中で入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人は、領収書など入院期間の分かるもの
※新規の申請は随時受け付けています。
問合せ:保険課
【電話】274-8545
■国民年金保険料の納付に困ったら
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」をご利用ください。
申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査し、承認されると保険料の納付が免除・猶予されます。
免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
申請場所:保険課、玉穂・豊富支所、竜王年金事務所※申請書は保険課、玉穂・豊富支所、竜王年金事務所に備え付けてあります。
申請期間:7月1日(月)~
※過去の申請については、2年前までさかのぼり申請することができます。
※申請は原則、毎年必要です。詳細はお問い合わせください。
問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1100
■豊富健康福祉センター温浴施設の閉館について
豊富健康福祉センターの温浴施設は7月31日(水)をもって閉館します。
長きに渡り地域のみなさんにご利用いただき、ありがとうございました。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】274-8558
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