■hapter02 後期高齢者医療制度
▽後期高齢者医療被保険者証の更新
現在お持ちの被保険者証の有効期限は令和6年7月31日です。有効期限が令和7年7月31日の新しい後期高齢者医療被保険者証は、7月中旬から下旬に簡易書留で郵送します。新しい被保険者証はお手元に届いた日から利用できます。現在ご利用の被保険者証は、8月以降利用できなくなります。古い被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。
※令和5年度までの後期高齢者医療保険料を完納されていない人の被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日より短くなる場合があります。
※被保険者証の交付は令和6年12月1日で終了するため、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)への移行をお願いします。
※令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証は、記載されている有効期限まで利用可能ですが、記載事項(住所、負担割合など)に変更があった場合は、利用できなくなります。
※令和6年12月2日以降、新規に資格取得する人(75歳のお誕生日を迎える人等)や被保険者証の記載事項に変更があった人は、次のいずれかの書類が交付されます。
•マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」が交付されます。ただし、このお知らせだけでは医療機関への受診ができないため、必ずマイナ保険証をお持ちください。
•マイナ保険証をお持ちでない人(有効期限切れを含む)は申請することなく「資格確認書」が交付されます。
▽後期高齢者医療保険料について
7月に令和6年度後期高齢者医療保険料が決定されます[表3参照]。
※後期高齢者医療制度では、保険料率を2年に1度見直すこととなっており、山梨県後期広域医療連合では、国の制度改正による「出産育児支援金の導入」、「後期高齢者負担率の増加」、「団塊の世代の加入による被保険者数の増加」、「被保険者一人に係る医療給付費の大幅な増加」を背景に、令和6・7年度の保険料率を改定しました。
※今年度の7月算定時に賦課対象となる被保険者は令和6年7月1日までに資格を取得している人です。7月2日以降に資格を取得した被保険者には、取得月の翌月に通知書などを郵送します。
※後期高齢者医療制度では、医療費などの自己負担額を除く費用(医療給付費)を公費が約5割、現役世代(75歳未満)が約4割を負担し、残り約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。
[表3]令和6年度後期高齢者医療保険料の決定
※制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするため、令和6年度に限り、年金収入等153万円~211万円相当の人の所得割率は、10.20%になります。(基礎控除後の総所得金額が58万円以下)
※令和6年度に限り、次の人は賦課限度額(上限額)が令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に引き上げられます。
(1)令和6年3月31日以前から被保険者であった人
(2)令和7年3月31日以前に障害認定を受けた被保険者である人
▽保険料の軽減について
世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます[表4参照]。
[表4]後期高齢者医療保険料 均等割額の軽減
※公的年金を受給している人は、均等割軽減判定時に15万円が控除されます。
▽被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度の資格取得日前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り所得割額はなく、均等割額が5割軽減となります。ただし、所得が低い人に対する軽減にも該当する人は、いずれか大きい額が軽減されます。
▽自己負担割合
後期高齢者医療被保険者は、医療機関の窓口で総医療費の1割(一部の人は2割、現役並み所得者は3割)を自己負担します。保険証の更新時に、前年の所得に応じて自己負担割合を判定します。
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