▽基準収入額適用について
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯の医療費の窓口負担割合は3割ですが、収入金額が一定基準額(注)未満で、基準収入額適用の要件に該当する場合の負担割合は2割もしくは1割になります。該当する人には、適用後の負担割合の被保険者証を送付します。申請の必要はありません[表5参照]。
[表5]基準収入額と負担割合
(注)一定基準額とは、同一世帯に後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、1人の場合(単身世帯)と2人以上の場合(複数世帯)にそれぞれ定められた収入額の基準です。
単身世帯…383万円、複数世帯…520万円
▽限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は令和6年8月1日から新しいものになります。有効期限は、令和7年7月31日です。被保険者証とは別に郵送します。
前年度交付を受けている人で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すると、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の事前申請は不要です。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※医療機関などの窓口でマイナ保険証を提出し「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。
※オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関などの窓口に提出する必要があります。
▽長期に入院されているみなさんへ
所得区分が「低所得者2.」に該当する期間中に申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日を超えて入院をしている人は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の、12か月以内で90日を超えた入院日数の分かる領収書もしくは入院証明書などの添付が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。
▽保険料の納付方法
保険料の納付方法は特別徴収か普通徴収の2通りに分かれます。
※特別徴収は年金から天引きされます。普通徴収は納付書または口座振替で納めます。
▽医療費通知について
令和6年12月診療分は令和7年1月末に発送する医療費通知には記載されず、1年後の令和8年1月末に発送する医療費通知に記載されます。医療費控除の申告手続きを行う場合は、令和6年12月診療分の領収書が必要になるので必ず保管しておきましょう。
問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・山梨県後期高齢者医療広域連合
【電話】236-5671
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