◆障がいがある人への虐待に気づいたら・・
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」では、家族や同居人、障がい者福祉施設従事者、会社の雇用主や職場の上司などから虐待を受けた、または受けていると思われる障がいがある人がいた場合は、速やかに通報することが義務付けられています。
その通報が、障がい者を虐待から救う大きな一歩です。連絡した人が特定されないよう、秘密は厳守します。みなさんのご理解とご協力をお願いします。
[虐待の例]
身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、経済的虐待、放棄・放任(ネグレクト)
問合せ:
・福祉課
【電話】274-8544
・中央市・昭和町障がい者相談支援センター
【電話】274-1100
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