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定額減税しきれないと見込まれる人への不足額を給付します

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山梨県中央市

◆01 定額減税補足給付金(調整給付)
物価高騰による家計の負担を軽減するため、令和6年分所得税および令和6年度個人市県民税の定額減税が実施されています。この定額減税がしきれないと見込まれる人に対して給付金を支給します。
▽支給対象者
令和6年1月1日時点で中央市に住所を有しており、所得税と個人市県民税の少なくとも一方が課税され、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人市県民税所得割額が定額減税可能額を下回ると見込まれる人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外
支給対象者には8月下旬から9月上旬に調整給付金のご案内を通知します。

◆02 調整給付額の計算方法
「令和6年分推計所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」(以下、「所得税分控除不足額」)と「令和6年度個人市県民税で定額減税しきれない額」(以下、「個人市県民税分控除不足額」)を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

(1)<0の場合は0

(2)「個人市県民税分控除不足額」の算出方法

(2)<0の場合は0

(3)調整給付額

※令和6年分推計所得税額:令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、令和5年分所得などを基に算出した推計額
※扶養親族のうち国外居住者は除く

◆03 支給までの流れ

※国(デジタル庁)に公金受取口座を登録されている人(7月末時点)には、支給のお知らせを通知します。内容に問題がなければ公金受取口座に振り込みます。

▽調整給付フローチャート

◆04 その他
「令和6年分推計所得税額(減税前)」は令和5年分所得等を基にデジタル庁の「調整給付のための算定ツール」を使用して算出します。推計額のため、住宅ローン控除や、寄附金控除等が反映されない場合があります。
令和6年度の支給は、「令和6年分推計所得税額」を基に行いますので、令和6年分所得税等が確定したのち、調整給付に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を予定しています(実施時期等は未定)。

問合せ:税務課 調整給付担当
【電話】274-8500

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