児童手当は、高校生世代までの児童(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)が支給対象です。
(※令和6年10月制度改正から)
現在、対象児童を養育しているにも関わらず、令和6年12月に児童手当の振り込みが無かった人は、手続きがされていない可能性があります。まだ申請をされていない人は、期限までに申請をお願いします。
※公務員(独立行政法人などを除く)については、勤務先での支給となります。詳細は勤務先にお問い合わせください。
申請期限:3月31日(月)(必着)
問合せ:子育て支援課
【電話】274-8557
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