◆「共生社会」の実現のために
すべての命は同じように大切であり、かけがいのないものです。障がいのありなしに関わらず、誰もが互いに人格と個性を尊重しながら、その人らしさを認め合うことで共に生きる社会(共生社会)の実現へと繋がっていきます。「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」を行うことなどを通じて「共生社会」を目指しています。
▽「不当な差別的取扱い」の禁止
障がいがある人に対して、正当な理由がなく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
▽「合理的な配慮」の提供
障がいがある人から、何らかの配慮を必要とする意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
互いに理解しあい、暮らしやすい地域を目指しましょう。
問合せ:福祉課
【電話】274-8544
<この記事についてアンケートにご協力ください。>