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自治体の皆さまへ

特集 税の申告はお早めに!(2)

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山梨県中央市

◆中央市の申告相談日程
受付会場:中央市役所南館 2階 206会議室
受付時間:
・午前8時30分~11時30分
・午後1時~3時30分
※最終日は午前11時までです。
※開場は午前8時からです。混雑状況により、受付時間を繰り上げる場合があります。
申告会場:中央市役所南館 2階 205会議室
相談時間:
・午前8時45分~正午
・午後1時30分~5時
※住民税申告も3月17日(月)まで受け付けています。

混雑を避けるため、できるだけご自身の自治会対象日だけご自身の自治会対象日にお越しください。ただし、ご都合が合わない場合は、別日にお越しください。

◆申告の持ち物
・「マイナンバーカード」または「個人番号確認書類と身元確認書類」(市外の人を扶養する場合は扶養される人のものも必要です)
・昨年の申告書の控え
・税務署からの「案内はがき」または「利用者識別番号等の通知書」(郵送された人のみ)
・市からの「市県民税等申告書」(郵送された人のみ)
・申告者名義の通帳またはキャッシュカード(還付になる人は必要)

所得を確認するために必要なもの:

控除を受けるために必要なもの:

■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなり、令和6年度以降の住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。これにより、住民税上の配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。また、確定申告で課税方式を選択した場合、修正申告などにおいてその選択を変更することはできません。

■太陽光発電による売電収入は申告が必要です
自宅の屋根などに設置しているソーラーパネルで発電した電力を売った収入は、所得税や住民税の申告対象です。自宅の屋根などで発電した電力を売った場合は雑所得、お店やアパートの屋根などで発電した電力を売った場合は事業所得や不動産所得となり、それぞれ申告が必要です。
申告の際にはソーラーパネルを設置した年月日と費用、受け取った補助金の額、年間総発電量、電力を売って得た金額(売電収入額)が必要です。

◆中央市の申告相談会場では受け付けできない申告
(1)~(11)に該当する人は、市の申告相談会場では受け付けできません。甲府税務署の申告会場、または税理士事務所などで申告をしてください。
作成済みの確定申告書は、市の相談会場で預かり、甲府税務署に送付することができます。
※(1)~(11)のほか、申告内容により市の申告相談会場で受け付けできない場合があります。
※(2)(3)にかかる所得が20万円以下の場合は、甲府税務署で受け付けしない場合があります。その場合は、住民税申告をしてください。
(1)青色申告の人
(2)株式の売却、先物取引(FXを含む)、仮想通貨による所得がある人
(3)土地、家屋などの売却による所得がある人
(4)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初年度の人
(5)準確定申告(確定申告をしなければならない人が亡くなった場合)
(6)過年分の確定申告
(7)外国に住む人の扶養控除
(8)外国税額控除
(9)雑損控除がある人
(10)損失申告
(11)災害免除額の申告

◆医療費控除について
医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費をもとに所得税や住民税を減税するもので、支払った医療費が返ってくるものではありません。医療費控除の申告には明細書の添付が必要です。(領収書の添付はできません。領収書は自宅で5年間保存してください。

▽明細書の記入方法
[手順1](1)に医療費通知の金額を記入(医療費通知がない人は記載不要)
※医療費通知は加入している医療保険者が発行するもので、原本を確定申告書に添付します。
[手順2](2)に医療費通知に記載がない領収書を集計して「受診者ごと」「病院・薬局ごと」に1年間の金額を記入
※医療費控除の対象になるのは「実際に支払った医療費」から「生命保険や高額医療費などで補てんされた金額」を差し引いたものです。

※詳しくは本紙P.7をご覧下さい。

※市の相談会で医療費控除の申告をする人は、明細書を事前に作成してから来場してください。作成していない場合は受け付けできません。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人は、市から医療費通知を送付します。

※医療費通知に記載されていない期間は、領収書を集計して明細書に記載してください。

問合せ:
・税務課
【電話】274-8546
・甲府税務署
【電話】254-6105

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