宅地造成及び特定盛土等規制法では、規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土など)について、切土、一時的な土石の堆積(盛土など)について、下記の期間に届出書の提出が必要です。下記の期間に届出書の提出が必要です。
届出が必要な盛土などの規模:
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)なるもの
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
•高さが2m超かつ面積が300平方メートル超
•面積が500平方メートル超
※「崖」とは、地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
届出書の提出期間:4月1日(火)~21日(月)まで
問合せ:
・山梨県中北建設事務所
【電話】224-1671
・中北林務環境事務所
【電話】0551-23-3088
・中央市まちづくり推進課
【電話】274-8552
<この記事についてアンケートにご協力ください。>