耕作を行う目的で農地の売買や貸借等の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
これまで、この許可を得るためには、許可後の耕作面積が、既に所有または借りて耕作している農地と合わせて一定の面積以上となる必要がありました。これを下限面積要件といいます。本市では、許可後の耕作面積が40アールに満たない場合は、農地の権利を取得できませんでした。
このたび、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止となりました。
■農地の権利移動の4つの要件
[4月1日以降も継続]
(1)全部効率利用
全ての農地を効率的に利用して耕作すること。
(2)常時従事
必要な農作業に常時従事すること(原則、年間150日以上)。
(3)地域との調和
周辺の農地利用に支障を及ぼさないこと。
[4月1日から廃止]
(4)下限面積
耕作面積が一定の面積以上であること(本市は40アール以上)。
■注意事項
相続により農地の権利を取得する場合には許可を要しませんが、農業委員会への届出が必要になります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】42-1306【FAX】42-1123
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