■マイナンバーカード普及強化月間「出張申請サポート」を行います
事前予約制で企業、福祉施設などに職員が訪問し、マイナンバーカード用の写真撮影から申請までの手続きをサポートします。また、70歳以上の高齢者、障害や要介護などで外出が困難な方を対象に、ご自宅への申請サポートも実施します。
日時:
・12/3、12/10、12/17の(火)…明野・須玉・白州・武川にお住まいの方優先
・12/5、12/12、12/19、1/9の(木)…高根・長坂・大泉・小淵沢にお住まいの方優先10:00~15:00
場所:自宅、市内企業、福祉施設など
内容:顔写真撮影、オンライン申請補助
予約方法:市民サービス課まで電話にて。
※希望日の1週間前までに要予約
必要な書類:サポートを受ける当日、本人が次の書類をご用意ください。
・個人番号通知カード
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・インターネット申請補助の場合:写真の持参不要(当日撮影)
・郵送申請補助の場合:縦4.5cm×横3.5cmの顔写真
・本人確認書類A1点またはB2点
A:運転免許証・パスポート・在留カード運転経歴証明書など
B:健康保険証・介護保険証・年金手帳医療費受給者証・母子手帳・学生証など
問合せ:市民サービス課
【電話】42-1331
【FAX】42-1125
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の紙の保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されます
▽12/2(月)から現行の紙の保険証が廃止されます
国の法改正により12/2(月)から現行の紙の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
※お手元にある発行済みの保険証は、保険証の内容に変更がない限り、記載された有効期限まで使用できますので、有効期限が切れるまでは廃棄しないでください。
※現行の保険証の写しを添付書類として提出している手続きは、添付書類が変更となる可能性があります。詳しくは各種手続きの担当課までお問い合わせください。
▽12/2(月)以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
○マイナ保険証をお持ちの方
12/2(月)以降にお手元にある保険証の記載事項に変更があった方(転居、世帯主変更など)や、新たに健康保険に加入した方には「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を発行します。
ただし、後期高齢者医療制度に加入されている方は、「資格情報のお知らせ」は発行されず、「資格確認書」(現行の保険証の代わりになるもの)を発行します。
○マイナ保険証をお持ちでない方
12/2(月)以降にお手元にある保険証の記載事項に変更があった方(転居、世帯主変更など)や、新たに健康保険に加入した方には「資格確認書」(現行の保険証の代わりになるもの)を発行します。
・現行の保険証の有効期限が切れる時には
有効期限が切れる前に、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を申請いただくことなく発送する予定です。
▽12/2(月)以降に医療機関を受診する方法
○マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証を提示する。
・マイナ保険証の読み取りが出来ない場合などに、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示する。
・マイナポータルにアクセスし、資格情報画面をマイナ保険証とともに提示する。
・有効期限内の、現行の紙の保険証を提示する。
○マイナ保険証をお持ちでない方
・「資格確認書」を提示する。
・有効期限内の、現行の紙の保険証を提示する。
問合せ:国保年金課
【電話】42-1339
【FAX】42-1125
■令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します
令和3年7月、静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」といいます。)が施行され、山梨県では令和7年4月1日から全域で規制を開始する予定です。県では、住民や事業者を対象に、法律内容の説明会を予定しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。
▽新しい法律のポイント
・盛土などの崩落により、人家などに危害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定します。
・規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合は、あらかじめ知事の許可や届出が必要となります。
・規制区域内の盛土などが行われた土地では、土地所有者などが盛土などを安全に保つ必要があります。
・無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下(法人重科3億円)
○県における規制区域(案)
県において規制区域を指定するための調査を行ったところ、全域が「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のどちらかに指定される見込みです。
規制開始日:(規制区域指定日)令和7年4月1日
問合せ:
・山梨県都市計画課
【電話】055-223-1717
・山梨県農村振興課
【電話】055-223-1595
・山梨県森林整備課
【電話】055-223-1645
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