◆後期高齢者医療被保険者証を更新します
本年度の新しい被保険者証(令和6年7月1日発行、有効期限令和7年7月31日)は、7月中旬に特定記録郵便で郵送します。被保険者証は「さくら色」です。
新しい被保険者証はお手元に届いた日からご利用いただけます。現在お持ちの被保険者証(薄紫色)は、有効期限終了後はご利用いただけません。有効期限を過ぎた被保険者証は、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして各自の責任で確実に処分してください。
なお、前年度までの後期高齢者医療保険料を完納されていない方は、前述の有効期限より短いものとなる場合がありますので、ご了承ください。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
本年度の新しい認定証(有効期限:令和7年7月31日)は、7月中旬に被保険者証とは別に普通郵便で郵送します。
前年度交付を受けている方で本年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付します。
なお、マイナンバーカードの保険証利用の申込みをされている方は、医療機関などの受診時にマイナンバーカードを提示することで、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の提示が不要となります。
◆後期高齢者医療保険料について
医療費などの自己負担額を除く費用を公費が約5割、現役世代(74歳まで)が約4割を負担し、残りの約1割を保険料で賄っています。保険料率は2年ごとに見直され、一人一人の保険料は、保険料率に基づいて計算されます。
今後2年間の医療給付費などの見込みに対応できるよう、令和6・7年度の保険料率を次のとおり改定しました。
本年度の保険料の額については、7月に郵送する「保険料額決定通知書」をご確認ください。
〈保険料額の決まり方〉
〈保険料率の見直しについて〉
※1 令和5年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない場合は10.20%です(令和6年度のみ)。
※2 昭和24年3月31日以前に生まれた被保険者、令和7年3月31日以前に山梨県後期高齢者医療広域連合から障害の認定を受けた被保険者は73万円です(令和6年度のみ)。
所得の低い方への保険料軽減措置は継続されます。
均等割額は各世帯の所得状況に応じて次の軽減制度があります。
※公的年金を受給者は均等割額の軽減判定時に年金所得から15万円を控除します。
※(注1)の額は次のとおり見直しが行われました。
〈均等割額軽減の所得判定基準の見直しについて(令和6年度から)〉
問合せ:国保年金課
【電話】42-1339
【FAX】42-1125
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