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令和6年10月分から児童手当制度が変わります

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山梨県北杜市

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から次のとおり児童手当が拡充されます。
主な変更点:
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)に延長
3.第3子以降の手当額を、月1万5千円から3万円へ増額
4.第3子の算定に含める児童の年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給時期を、年3回(4カ月分ずつ)から年6回(2カ月分ずつ)に変更
制度改正により、新たに申請が必要な方:
[例1]所得上限を超過していることにより、現在手当を受給していない方
[例2]1番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方
[例3]現在手当を受給しており、かつ大学生年代(19~22歳)とあわせて3人以上の子を養育している方
※その他、申請が必要な場合があります。詳細は市ホームページをご確認ください。
申請期間:9/2(月)~9/30(月)
提出書類:申請内容により異なります。お問い合わせいただくか、市ホームページからダウンロードしてください。
提出場所:子育て政策課、ネウボラ推進課または各総合支所地域市民課
※郵送も可
公務員の方:児童の保護者(父母のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続き先です。改正に伴う手続きは、子育て政策課ではなく勤務先で行ってください。また、手続き時期などについても、それぞれの勤務先にお問い合わせください。

問合せ:子育て政策課
【電話】42-1332
【FAX】42-2335

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