■12月3日から9日は「障害者週間」です
「障害者週間」は、一人ひとりが広く障害福祉についての理解を深め、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
◆障がいを理由とする差別をなくしましょう
令和6年4月から改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による障がい者への「不当な差別的取り扱いの禁止」に加え「合理的配慮の提供」が義務化されました。
この法律は、障がい者への差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指しています。
(1)不当な差別的取り扱いの禁止
会社やお店などが障がいのある人に対して、障がいを理由として不当に差別することは禁止されています。
(2)合理的配慮の提供
障がいのある人の特性に合わせた工夫や対応をすることです。何らかの対応を必要としていると伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
良い例 〇:
・耳や目が不自由な人に筆談や読み上げなどを行う。
・本人が希望する方法でわかりやすい説明を行う。
・障がいのある人の特性に応じて、座席を決める。
悪い例 ×:
・障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否する。
・本人を無視して介助者や付き添い者のみに話しかける。
・障がいを理由にアパート等の賃貸住宅を貸さない。
障がいについて理解し、誰もが暮らしやすい社会づくりをみんなで考えていきましょう。
相談窓口:
・南アルプス市障害者相談支援センター
【電話】282-6780
・障がい福祉課 自立支援担当
【電話】282-6197
■令和7年4月1日から「盛土規制法」の運用が始まります
令和3年に静岡県熱海市で発生した土石流災害を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行され、令和7年4月1日から同法律の運用が山梨県内全域で始まります。
◆新しい法律のポイント
・盛土等の崩落により、人家などに危害をおよぼしうるエリアを規制区域として指定します。
・規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
・盛土等が行われた土地では、土地所有者などが盛土等を安全に保つ必要があります。
・無許可で盛土を行うなど悪質な場合は罰則の対象となります。
罰則:
個人は、懲役3年以下または最大1,000万円の罰金
法人は、最大3億円の罰金
◆規制区域
南アルプス市内では「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のどちらかに指定され、全域が盛土規制法の対象となります。
◇『宅地造成等工事規制区域』
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家などに危害をおよぼしうるエリア
◇『特定盛土等規制区域』
市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土等が行われれば人家などに危害をおよぼしうるエリア
◆説明会情報
県では、住民のみなさまを対象に、法律の内容についての説明会を予定しています。詳しくは県ホームページ(QRコード)からご確認ください。
※QRコードは本紙P.10をご覧ください。
問合せ:
・宅地造成等工事規制区域
県都市計画課
【電話】055-223-1717
・特定盛土等規制区域
県森林整備課
【電話】055-223-1645
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