◇職員研修の状況[令和5年度]
◇福利厚生事業の状況[令和5年度](南アルプス市職員互助会)
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■自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」が厳罰化されました
◆ルールを守ろう!
道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(ながらスマホ)の罰則が強化されました。また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。改めて自転車の運転ルールを確認しておきましょう。
◇自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
罰則内容:
・「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・「ながらスマホ」により交通事故をおこすなど交通の危険性を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
◇自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
「酒気帯び運転」も罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
罰則内容:
・酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼し同乗し、運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◎次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金または科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
問合せ:防災危機管理課
【電話】282-6494
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