障がい福祉に関わるさまざまな話題を紹介していきます。
■今回は…「手話通訳者・要約筆記者」の派遣制度
聴覚障がいのある方のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者または要約筆記者を派遣するサービスです。病院の受診、市役所などの手続き、学校の授業参観や家庭訪問、講演や会議などの生活のさまざまな場面で利用できます。ただし、営利目的、宗教・政治活動等には利用できません。
※要約筆記とは
はなしの内容を文字にして伝える方法のことです。要約筆記の種類は「手書きと、パソコン入力」があります。はなすスピードと文字化できるスピードに差があるため、はなしの内容を全て文字化するのではなく、はなしの要点が伝わるよう要約しながら伝えるため「要約筆記」といいます。
◆利用金額
手話通訳者、要約筆記者派遣の費用負担はありません。
◆利用方法
利用手続きは、障がい福祉課の窓口もしくはFAXで受け付けます。
問合せ:障がい福祉課
【電話】282-6197
【FAX】282-6095
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