■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
(1)新しい被保険者証を郵送します
8月1日から後期高齢者医療被保険者証が新しくなります。有効期限は令和7年7月31日です。7月中に特定記録郵便で郵送しますのでご確認ください。古い被保険者証は、内容が読み取られないよう注意して破棄してください。
※今年度の被保険者証はさくら色です。
(2)「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」を郵送します
前年度に「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付を受けている方で、今年度も適用要件に該当する場合は、7月中に被保険者証とは別に普通郵便で郵送します。有効期限は令和7年7月31日です。
▽長期入院されている方は、食事代が減額されます(※申請が必要です)
条件:「限度額適用・標準負担額減額認定証」の所得区分が「低所得者II(区分II)」に該当する方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた方
申請方法:詳細は、国保年金課にお問い合わせください。
(3)令和6年度後期高齢者医療保険料
保険料額の決定通知書は7月中旬に郵送します。
◆保険料の算定方法
保険料(賦課限度額80万円)=均等割額(50,770円)+所得割額(〔前年の総所得-基礎控除〕×11.11%)
◇令和6年度に限り以下の措置があります
・年金収入等153万円から211万円相当の方の所得割は、10.20%になります。
・令和6年3月31日までに新規取得された方および令和6年度中に障がい認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円になります。
◆保険料の軽減制度(申請不要)
一定の所得以下の方や被用者保険の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
詳細は、被保険者証に同封されるパンフレットをご覧ください。
問合せ:
・国保年金課
【電話】282-7248
・山梨県後期高齢者医療広域連合
【電話】055-236-5671
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