■所得税の確定申告が始まります
●まずは「申告フローチャート」で、申告が必要なのかを確認してみましょう
所得税(国に納める税金)を納付する場合や、払い過ぎの所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要です。
所得税の納付や還付がない人は市県民税(市と県に納付する税金)の申告となります。
令和7年度(令和6年分)の申告は、下のフローチャートで「申告が必要かどうか」「どのような申告が必要か」がわかります。令和6年中の収入の種類別に確認してみてください。なお、このフローチャートは一般的な事例です。不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
※フローチャートの結果、「確定申告」・「市県民税申告」に該当の場合は申告が必要です。
※令和7年度(令和6年分)の申告は、令和7年1月1日が基準日です。基準日に住所があった市区町村へ申告・相談をしてください。
・主に年金収入があった人
・主に給与収入があった人
・営業・農業・不動産収入などがあった人
・収入なし
・非課税所得
(遺族年金、障害年金、失業給付金など)
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市県民税申告
※市県民税申告は国民健康保険、介護保険料や児童手当等の算定資料になります。また、税関係の証明書の発行にも申告が必要です。
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