文字サイズ
自治体の皆さまへ

町民税・県民税・国民健康保険税の申告が始まります(1)

9/36

山梨県富士川町

受付期間:2月5日(月)~3月15日(金) 
※土日祝日は除く

令和6年1月1日現在、町に住所を有する方は、前年中(令和5年1月1日から12月31日まで)の所得の申告が必要です。この申告は、町県民税や国民健康保険税などの算定や扶養家族の確認、また各種証明書交付の基礎資料となりますので、収入がなかった方も「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」の提出が必要です。
(所得税の確定申告とは違います。)

集中受付期間:2月5日(月)~2月15日(木)(土日祝日は除く)
受付場所・時間:
・役場 税務課…午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
・町民会館 鰍沢サービスセンター(提出のみ)…午前8時30分~正午、午後1時~午後4時30分(土曜日~月曜日・祝日は除く)
※この期間は、所得税確定申告書の受付はできません。

◆公的年金所得のみで非課税の方には、町民税・県民税・国民健康保険税の申告書は送付されません。
町では、一定の年金所得者の方の町民税・県民税・国民健康保険税申告書提出に係る手間を軽減するため、所得が公的年金所得のみで、かつ令和5年度の町民税・県民税が非課税であった方には、町民税・県民税・国民健康保険税申告書を送付しません。
この要件を満たす方には、町民税・県民税・国民健康保険税申告書を送付しない内容のお知らせを、1月下旬ごろ発送します。
ただし、令和5年中に事業所得や一時所得などが生じ、所得が増額した方は、町民税・県民税・国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があるので、ご不明の際は、税務課までお問い合わせください。

◆町民税・県民税・国民健康保険税の申告
◇申告が必要な方
(1)町から「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」が送付された方
(2)国民健康保険に加入している方
(3)遺族年金や障害年金などの非課税年金のみ受給している方
(4)扶養されている方や病気、失業、学生などで前年中に所得がなかった方

◇申告に関するお願い
(1)申告者のマイナンバーの番号確認と身元確認のため、「マイナンバーカード」または「通知カード+本人確認書類(運転免許証など)」をお持ちください。
(2)申告が必要な方で「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」が届いていない方や、必要書類などでご不明な場合は、税務課までお問い合わせください。
(3)所得税確定申告の受付期間中(2月16日~3月15日)は大変混雑します。
郵送での提出にご協力をお願いします。また、窓口に提出される場合は、できるだけ集中受付期間に提出していただくようお願いします。

◇郵送先
富士川町役場 税務課 住民税担当 〒400-0592 富士川町天神中條1134

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU