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11月・12月は、「税の滞納整理強化月間」です

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山梨県富士川町

◆納付・連絡がない場合は、『滞納処分』を執行します
町税は、教育や福祉、ごみ処理など各種公共サービスの提供、公共施設や道路整備などの事業を進めるうえで、重要な財源です。
また、納税は憲法で定められた義務の一つです。
町では税負担の公平性と税収を確保するため、滞納者に対し財産の調査や差押など、法に基づいた滞納処分を実施しています。

◆滞納処分(差押え)とは
町では納期限を過ぎると「督促状」を発送します。「督促状」の発送から10日を過ぎると、財産の差し押えを受ける可能性があります。
※法律では事前の差押予告通知も必要とされていません。
また、差押え前には「勤務先」や「取引先」に対し、調査に入る場合もあります。

・預金の差押
預金(普通預金、定期預金など)を差し押え、金融機関などから取り立てます。
・生命保険契約の差押
保険契約などにおいて有する請求権を差押えます。
・給与の差押
勤務先へ通知し、支払われるべき給与の一部を差し押えます。

ほかにも、自動車の差押(タイヤロック)、不動産(土地・建物)の差押、家財道具などの差押(捜索)などがあります。

◆税の滞納整理強化月間が始まります
山梨県と県内市町村では、税の公平性と税収を確保するため、11月・12月を「税の滞納整理強化月間」として設定し、県税と市町村税の滞納者に対して、県総合県税事務所と市町村による合同捜索やタイヤロックなどを重点的に実施します。
差し押さえた財産(自動車、動産など)は、KSI官公庁オークションを利用して売却される予定です。

◆納め忘れはありませんか
うっかり期限を過ぎてしまった場合でも、放っておくと滞納処分の対象となってしまいます。税金の納め忘れがないか、もう一度確認をお願いします。
また、災害や病気など、事情がある方は、放置せずに早めにご相談ください。(税務課に連絡のうえ、収入や支出、生活の状況がわかる資料をお持ちください。)

◆町税などの納付には口座振替がおすすめです
口座振替納付は、一度お申込みいただくと、納期限の日にご指定の口座から自動的に引き落して納税する便利な制度です。
口座振替納付の場合、通帳の記帳により領収の確認となります。領収書の発行は行っておりませんのでご了承ください。

◇口座振替の申込手続き
口座振替依頼書に必要事項を預金口座届出印を押印のうえ、金融機関の窓口へ提出してください。
※残高不足の場合、再度振替はできません。そのため、残高確認をお願いします。なお、滞納になった場合、財産の差し押えの対象となります。

◇税金の納税方法
会計課窓口、金融機関窓口、コンビニでの納付書による納付のほかに、口座振替での納付や次の電子納付も利用できます。
・PayPay
・LINE Pay
・au Pay
・d払い
納付忘れがなくなるように口座振替や電子納付をご利用ください。

問い合わせ:税務課 徴収担当
【電話】22-7205

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