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自治体の皆さまへ

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

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山梨県富士川町

住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月1日の住民基本台帳法改正により年1回以上の閲覧状況の公開が義務付けられました。住民基本台帳の写しの閲覧について、令和4年11月1日から令和5年10月31日までの状況を、次のとおり公表します。

◆国または地方公共団体の機関による閲覧一覧(住民基本台帳法第11条)

◆個人または法人の申出による閲覧一覧(住民基本台帳法第11条の2)

問い合わせ:町民生活課 戸籍担当
【電話】22-7208

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