県では、性の多様性を認め合い、性的指向やジェンダーアイデンティティに関わらず、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現のため、性的マイノリティの方々が、パートナーとともに充実した生活を営むための一助となる、「山梨県パートナーシップ宣誓制度」が、11月1日から始まりました。
◆パートナーシップ宣誓制度とは
この制度は、双方またはいずれか一方が、性的マイノリティの2人が相互の協力により継続して共同生活を営むパートナーであることを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
◆制度導入により、期待される効果
多様な性や性的マイノリティの方々に対する、理解の促進が期待されます。
また、これまで利用が法律上の婚姻関係にある2人に制限されていたサービスの拡大に、繋がると考えられます。
※性的マイノリティとは性的指向が異性のみでない、またはジェンダーアイデンティティが出生時に届けられた性と異なる方をいいます。
※詳しくは、山梨県男女共同参画・共生社会推進統括官へお問い合わせください。
【電話】055-223-1358
●宣誓することができる方
次のすべてを満たしている方となります。
(1)いずれか一方または双方が、性的指向が異性のみでない、またはジェンダーアイデンティティが出生時に届けられた性と異なること。
(2)成年(満18歳)に達していること。
(3)いずれか一方が、県内に住所を有している、または3カ月以内に県内への転入を予定していること。
(4)配偶者(事実婚を含む)がなく、パートナー以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
(5)民法に規定する、結婚できない関係(例:親、子、兄弟姉妹など)にないこと。
●宣誓の流れ
1.事前調整
宣誓者は以下により県へご連絡ください。(電子申請のご利用を推奨します。)
2.宣誓書の記入・提出
宣誓者は、県のHPから宣誓書などの様式を印刷して、ご自身で記入の上、必要書類とともに郵送により県へ提出ください。(持参による提出も可能)
3.書類確認
県は、提出書類を確認後、本人確認を行う日時や方法を、電話またはメールで宣誓者に連絡します。
4.本人確認
原則オンラインにより本人確認を行います。(希望により対面も可能です)
5.宣誓書受領証等の交付
県は、要件を満たしていると認める場合、「パートナーシップ宣誓書受領書」および「宣誓書の写し」を宣誓者に交付(郵送)します。
●町で提供することができるサービス
町では、制度の導入に合わせ、山梨県と連携協定を締結し、対応可能な行政サービスの提供を、行うこととしました。
・軽自動車税種別割の減免…税務課 住民税担当【電話】22-7205
・住民基本台帳の表示の仕方…町民生活課 戸籍担当【電話】22-7208
・要介護認定の代理申請…福祉保健課 介護保険担当【電話】22-7207
・チャイルドシート購入費補助申請…防災交通課 交通対策担当【電話】22-7218
・自転車用ヘルメット購入費補助申請…防災交通課 交通対策担当【電話】22-7218
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