※対象の方は申請が必要です
対象児童を養育している方で、次のいずれかに該当する方は受給できる可能性がありますので、必要事項をご確認の上、申請をしてください。該当するかわからない場合は、お問い合わせください。
※申請が不要である対象の方には、5月31日にすでに給付済みです。ご確認ください。(詳しくは、広報ふじかわ6月号本紙P10をご覧ください)
◆対象児童
令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児は20歳未満)の児童
※令和5年3月以降、令和6年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
◇ひとり親世帯
(1)公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食品などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方
◇ひとり親世帯以外の子育て世帯
(3)令和5年度の住民税の均等割が非課税の方
(4)食品などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、(3)の方と同様の事情にあると認められる方
※高校生のみを養育している方は児童手当を受給していませんが、(3)または(4)に該当する場合、対象となります。
◆支給額
児童一人あたり一律10万円
・国の給付金…5万円
・県の上乗せ分…5万円
◆提出書類
申請書(請求書)、申請者の本人確認書類の写し、世帯の状況や児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票)、受取口座を確認できる書類の写し、簡易な収入(所得)見込額の申立書など(申請者によって提出書類が異なります。)
※申請書類は子育て支援課窓口または、町HPからダウンロードしてください。
◆申請期限
令和6年2月29日(木)
※いずれも申請が必要です。申請書類を受付後、審査を行い、結果を通知します。
問い合わせ:子育て支援課 児童支援担当
【電話】22‒7221
<この記事についてアンケートにご協力ください。>