宅地などに転用したい農地(田、畑)が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合は、除外する必要があり、これを農振除外といいます。
農振は、特に緊急性および実現性が認められる次の5つの要件に該当する場合に限り、除外することができます。
審査の結果、申出を行った農地が必ずしも除外されるとは限りませんので、ご了承ください。
◆農用地区域からの除外5要件
(1)農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められること。
(3)担い手農業者に対し、除外により、安定的な農業、経営する一団の農用地の集団化、農地の利用集積に支障をきたさないこと。
(4)農用地区域内の農業用施設の機能に支障をきたすおそれがないと認められること。
(5)土地改良事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)の全工区の工事が完了し、公告されてから8年を経過した土地であること。
◆受付
受付期間:7月3日(月)~8月31日(木)(土・日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
◆申出方法
「農用地区域除外申出書」に、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、産業振興課へご提出ください。
※申出書は、産業振興課窓口または町HPからダウンロードできます。
問い合わせ:産業振興課 農林振興担当
【電話】22-7202
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