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令和5年度 国民健康保険税の制度改正について

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山梨県富士川町

今年度の税制改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額と、軽減の計算に用いる軽減判定基準が見直されました。

(1)課税限度額の変更
国民健康保険税は、1世帯あたりの税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。
今年度は後期高齢者支援金等課税額(支援金分)に係る課税限度額を20万円から22万円に引き上げました。基礎課税額(医療分)と介護納付金課税額(介護分)は据え置きです。

(2)軽減判定基準の見直し
世帯の所得が少ない場合に適用される均等割額・平等割額の軽減措置(7割軽減、5割軽減、2割軽減)において、経済動向等を踏まえ軽減判定基準の見直しを行いました。

7割軽減:改正なし
5割軽減:被保険者数に乗ずる金額
・28万5千円→29万円
2割軽減:被保険者数に乗ずる金額
・52万円→53万5千円

これにより、軽減措置を受けられる世帯の範囲が拡大されます。
※申請は不要ですが、世帯主と世帯内国保加入者の所得申告が必要です。
申告は、忘れずに行ってください。

問い合わせ:町民生活課 国保担当
【電話】22‒7209

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