屋外広告物のルールを守りましょう 16/40 2023.08.25 山梨県富士川町 県では、景観保全や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物条例により、屋外に広告物を設置する際のルールを定めています。 ・種類や大きさなどにより「許可申請」が必要です。 ・設置できない場所や地域があります。 ・目視、打診などにより「点検」を行う必要があります。 詳しくは、山梨県HPをご覧ください。 【WEB】「山梨県 屋外広告物の設置」 問い合わせ:峡南建設事務所 都市計画・建築課 【電話】055-240-4120 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 川柳作品募集 運動教室