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自治体の皆さまへ

屋外広告物のルールを守りましょう

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山梨県富士川町

県では、景観保全や公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物条例により、屋外に広告物を設置する際のルールを定めています。

・種類や大きさなどにより「許可申請」が必要です。
・設置できない場所や地域があります。
・目視、打診などにより「点検」を行う必要があります。

詳しくは、山梨県HPをご覧ください。
【WEB】「山梨県 屋外広告物の設置」

問い合わせ:峡南建設事務所 都市計画・建築課
【電話】055-240-4120

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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