「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度の内容が次のとおり変更となります。
・支給対象年齢を中学生までから高校生年代までに拡大
・第3子以降の児童に係る支給額の増額
・第3子以降の判定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末」までに延長
・所得制限の撤廃
・支払い月を年3回(4か月分支給)から年6回(偶数月、2か月分支給)に変更
※10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額での支給となります。
問い合わせ:子育て支援課 児童支援担当
【電話】22-7221
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