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野焼きは法律で禁止されています

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山梨県富士川町

「野焼き」とは、主に次のような焼却方法のことをいいます。
・地面の上にごみを置き、そのままの状態で燃やすこと。
・地面に穴を掘り、その中でごみを燃やすこと。
・庭などにある小型の焼却炉やドラム缶などでごみを燃やすこと。

廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一部の例外を除き、法律で禁止されています。
煙や臭いなど、近所の迷惑にもなりますので「野焼き」はやめてください。

【例外】
・廃棄物処理基準に従った焼却炉でのごみの焼却(焼却炉の構造基準を満たした焼却炉のみ可能です)
・災害の応急対策や復旧のために必要なごみの焼却
・「どんど焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事、キャンプファイヤーなど地域や学校行事での焼却
・農業者が行う稲わらや、林業者が行う伐採枝の焼却

以上が除外されていますが、煙や臭いなど近所の迷惑となる場合は、焼却中止となることがあります。
※ビニール、プラスチックなどのごみを燃やすことはできません。
※剪定した枝や、田んぼの稲わらなどを燃やす場合は、消防署に届出をしてください。
峡南消防本部(市川三郷町下大鳥居27)
【電話】055-272-1919
【FAX】055-272-0655

問い合わせ:
・町民生活課 生活環境担当
【電話】22-7209
・産業振興課 農林振興担当
【電話】22-7202

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