法令の改正により、12月2日以降は現行の健康保険証(被保険者証)の新規発行・再交付はできなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
◆お手元にある現行の保険証は、有効期限まで利用可能です
12月2日時点で有効な保険証は、有効期限まで利用することができますので、表示された「有効期限」を確認し、誤って廃棄しないようにご注意ください。
◆12月2日以降の医療機関、薬局の受診方法は?
◇マイナ保険証をお持ちの方
手元にある現行の保険証の有効期限が過ぎたら、マイナ保険証のみを利用していくことになります。有効期限を待たずに、早めにマイナ保険証を利用してみましょう。
[医療機関、薬局の受診方法]
マイナ保険証、または有効期限前の保険証を提示してください。
Q:マイナ保険証が使えない場合や、保険加入後にすぐに病院にいきたいときはどうするの?
A:次の方法で医療機関などを受診できます。
・町などが発行する「資格確認証」を提示
・「資格情報のお知らせ」(国民健康保険のみで発行)とマイナ保険証を一緒に提示
◇マイナ保険証をお持ちでない方→「資格確認書」を交付します
現行保険証の有効期限前(有効期限が来年7月31日の場合は7月上旬頃)に、資格の情報などが記載された「資格確認書」を送付します。
新規加入、資格情報の更新、保険証を紛失した場合などにも、現行の保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。
[医療機関、薬局の受診方法]
現行の保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。
「資格確認書」は医療機関などの窓口に提示することで、これまでの保険証と同様に使うことができます。
■マイナ保険証を、ぜひご利用ください
マイナ保険証を使うとさまざまなメリットがあります。
現行の保険証が使えなくなる前に、医療機関や薬局を利用する際にはマイナ保険証をぜひ利用してみてください。
利用登録の方法、医療機関などの受診方法については、厚生労働省ホームページを、ご覧ください。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険(勤務先の健康保険、職域の国保組合、生活保護など)については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
問い合わせ:町民生活課 国保担当・後期高齢者医療年金担当
【電話】22-7209
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