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自治体の皆さまへ

富士川町職員の給与などを公表します

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山梨県富士川町

富士川町職員の給与は、基本給としての給料と扶養手当や通勤手当などの諸手当から成り立ち、その職務や責任の度合いに応じ、国・県の職員給与や民間給与などを考慮して、町議会の審議を経て「職員給与条例」で決められています。

◎人件費の状況(令和5年度普通会計決算)

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬なども含まれています。

◎職員の初任給の状況(令和6年4月1日現在)

◎特別職の報酬等の状況(令和6年10月1日現在)

◎職員給与費の状況(令和6年度一般会計当初予算)

※特別職に支給される給料・報酬などは含まれていません。
また、職員手当には退職手当は含まれていません。

◎職員の平均給料月額の状況
(令和6年給与実態調査)
区分:一般行政職
給料:314,500円

◎部門別職員数の状況(令和6年4月1日現在)

◎職員手当の状況(令和6年10月1日現在)

※( )内は、特定幹部に適用

(令和6年10月1日現在)
■給与の内容
◆毎月決まって支給されるもの
※給料 職種や職務に応じて給料表に定める額を支給
※扶養手当 配偶者6,500 円、子10,000 円、その他の扶養親族6,500 円
※住居手当 借家の場合、家賃が16,000 円を超えるときに支給し、家賃の額に応じ最高28,000 円まで
※通勤手当 通勤方法により異なりますが、交通機関利用の場合、運賃55,000 円まで支給(自動車利用者は、通勤距離に応じ支給)
◆特殊な職務・勤務に従事したとき、実績に応じ支給される
※特殊勤務手当 危険、困難、不健康な勤務についたとき
※時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務したとき
◆臨時に支給されるもの
※期末・勤勉手当 ボーナスに相当する手当 年間4.50 月分
※退職手当 退職時に支給

問い合わせ:財務課 人事給与担当
【電話】22-7201

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