高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。1年間の医療と介護の自己負担額を世帯で合計し、定められた限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します(高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します)。
◆支給対象
令和4年8月1日から令和5年7月31日の1年間に、医療と介護の両方に自己負担額があり、その世帯での合計額が所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合支給対象となります。該当する世帯には、3月上旬に支給申請書などを郵送します。
◆申請方法
支給申請についてのお知らせ・支給申請書・振込先の口座がわかるもの・保険証などを持参のうえ、町民生活課で申請をしてください。
◆支給決定まで
医療分については、申請から約3カ月後に医療保険者が決定・支給します。介護分については、医療分決定後に支給されます。
◆申請の時効
通知がお手元に届いてから2年間です。
お忘れのないよう、早めに申請してください。
問い合わせ
町民生活課 高齢者医療年金担当・国保担当【電話】22-7209
福祉保健課 介護保険担当【電話】22-7207
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