心身などに一定の障がいがある方のために使用する軽自動車は、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税が減免になります。
減免は、障がいがある方一人につき1台に限ります。なお、普通自動車税と両方で減免を受けることはできません。
◇申請期間
4月15日(月)〜5月15日(水)
◇持ち物
減免申請書、障害者手帳、運転免許証、車検証
※申請期限を過ぎると、令和6年度分は減免されません。
※障害の区分、程度によって該当にならない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
申請・問い合わせ:税務課 住民税担当
【電話】22-7205
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