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自治体の皆さまへ

庁舎1階会議室および町民ギャラリーの利用について

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山梨県富士川町

町では、庁舎を効率的に活用し、町の皆さんの交流や活動の推進を図るため、町の業務や庁舎の管理に支障のない範囲で、会議室および町民ギャラリーをご利用いただけるようになりました。

◇使用できる日時
全日午前9時~午後9時(12月29日~1月3日を除く)
※町民ギャラリーは午前9時から午後5時までとなり、土日祝日は利用できません。

◇場所および料金

※使用時間が1時間に満たない場合でも、1時間とします。
※音響機器は会議室103のみに設置してあり、使用する場合は1時間あたり50円とします。
※町外の方が使用する場合は、表に定める額の2倍の額とします。

◇申し込みから利用まで
(1)仮予約
使用日の1カ月前から電話、窓口にて仮予約の受け付けができます。
(2)本予約
本予約として、使用日の7日前までに「庁舎会議室等使用許可申請書」を提出してください。
申請時間:平日午前8時30分~午後5時15分(祝日・夜間の申請はできません。)
(3)許可書発行
本予約の申請時に許可証と納入通知書を発行しますので、使用料を会計課でお支払いください。同時に使用上の注意事項や機器の取扱いの説明を行います。
(4)利用当日
利用前に必ず代表者が、指定の受付場所にて、許可証を提示し受け付けを済ませてください。
その他の利用者は、受付後、室内へお入りください。
利用後は片付けをし、受付場所へ退室の報告をしてください。

◇次の目的では利用できません。
・営利行為のために使用すること。
・飲食を伴うとき。
・合唱、演奏、運動、その他会議室の用途としてふさわしくない目的で使用すること。

お申し込み・お問い合わせ:管財課 財産管理担当
【電話】22-7206

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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