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個人住民税の定額減税について

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山梨県富士川町

賃金上昇が物価上昇に追いついていないことから、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。

◆減税額
本人および配偶者を含む扶養親族(国内に住所を有する方のみ)1人につき、1万円

◆対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

◆徴収方法
▽給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が、7月分~翌年5月分の11か月で徴収されます。

▽普通徴収(事業所得者などの方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

▽公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者などの方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された、10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

◆その他
・減税額については、納税通知書に記載しています。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

問い合わせ:税務課 住民税担当
【電話】22-7205

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