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自治体の皆さまへ

定額減税補足給付金(調整給付)を支給します

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山梨県富士川町

◇対象者
定額減税の対象の方のうち、納税義務者および配偶者を含めた国内に住む扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれないと見込まれる)方が対象です。

◇調整給付額
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合(納税義務者本人)
令和6年分推計所得税額 (減税前)5万円
令和6年度分個人住民税額 (減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
(所得税分定額減税可能額12万円)-(令和6年分推計所得税額(減税前)5万円)=(所得税分控除不足額7万円)
(2)個人住民税分控除不足額
(個人住民税分定額減税可能額4万円)-(令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円)=(個人住民税分控除不足額1万5千円)
(3)調整給付額
(所得税分控除不足額7万円)+(個人住民税分控除不足額1万5千円)=(調整給付額8万5千円)←支給額は9万円になります。(1万円単位で切り上げ)(例)

※対象となる方へ確認書を送付します。(7月末発送予定)
確認書に必要事項を記入、必要書類を同封のうえ返信用封筒でご返送ください。
審査のうえ、支給決定・振込手続きを行います。(3~4週間程要します)

◇提出期限
10月31日(木)

問い合わせ:税務課 住民税担当
【電話】22-7205

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