◆ブロック塀等撤去・改修費の補助制度
町では、地震の際のブロック塀などの倒壊による被害をなくすため、危険なブロック塀などの自主的な撤去および改修費用の一部を補助する制度があります。
自宅の敷地にあるブロック塀などのチェックを行うとともに、本制度を利用し、危険なブロック塀などの撤去および改修をご検討ください。
◇補助対象工事
【撤去】
1・8m以上の道路に接した土地、公園・公共施設の敷地などに接し、不特定多数の人が利用する土地のブロック塀などで、ブロック塀などの高さが60cmを超えるもの。
【改修】
撤去したブロック塀などに換えて、新たに生け垣の設置を行うもの。
◇補助金額(補助単価限度額)
【撤去】
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
(1)実際の工事費
(2)撤去を行う、ブロック塀等の延長1mにつき、2,000円を乗じて得た額とします。
【改修】
・生け垣の新設 5,000円/m
・支柱購入 2,000円/m
・擁壁類(基礎部) 12,600円/m
※補助金の額は、補助単価限度額を超えない範囲とし、区分ごとの対象経費に補助率を乗じた額を合計した額とします。(千円未満切り捨て)
※補助金の額は30万円を限度とします。(1つの敷地につき1回限り)
※補助率は実施経費の3分の2以内とします。
◆民間分譲宅地開発支援事業の補助制度
町では、住宅用地の供給の促進を図り、良好な住環境整備を推進し、定住人口の増加および秩序のある市街地形成を図るため、宅地分譲事業を実施する民間事業者に対して、補助金を交付します。
◇交付対象者
町内に1戸建て分譲用宅地を開発する民間事業者
◇交付対象条件
次のすべてに該当するものが対象となります。
・2区画以上の分譲区画を整備するもの。
・宅地開発する分譲用宅地が、宅地開発後において住民用の1戸建て住宅以外の用途にならないもの。
・1区画の面積、開発区域内道路の幅員などは、町の開発行為に関する技術基準に適合するものであること。(敷地面積が、1区画当たり230平方メートル、道路幅員6m以上、ただし、通り抜け可能であれば幅員4m以上)
・道路整備を伴う開発であること。また、道路・緑地などについては町に寄附すること。
・土地区画整理事業の施工区域を除く。
・県または町が定める規定に基づく申請および協議を行ったもの。
◇補助基本額
1区画当たり
・用途指定区域内 20万円
・用途指定区域外 10万円
◆狭あい道路拡幅整備事業費の補助制度
町では、安全・安心なまちづくりや良好な住環境の整備を推進するため、幅員4m未満の道路について、道路に隣接する土地の所有者にご協力いただき拡幅整備を進めています。
◇補助対象工事
(1)フェンス、板塀、ブロック塀、擁壁類、門等の撤去費
道路拡幅用地内にあるフェンス、ブロック塀、擁壁類などを撤去し、土地を整地する工事
(2)生け垣の新設費
道路の後退線の建設敷地内に新たに生け垣を設置する工事
(3)擁壁類の新設費
道路の後退線の建設敷地内に新たに安全な擁壁類(ブロック塀は除く)を設置する工事
(4)隅切り奨励金
※隅切り用地部分を寄附していただいた場合
◇補助金額(補助単価限度額)
(1)フェンス、各種塀、擁壁類、門等の撤去費 11,200円/立方メートル
(2)生け垣の新設費
・生け垣の新設 5,000円/m
・支柱購入 2,000円/m
(3)擁壁類の新設費 12,600円/m
(4)隅切り奨励金
計算式により算出した額とします。(千円未満切り捨て)
※補助金の額は、補助単価限度額を超えない範囲とし、(1)から(3)の区分ごとの対象経費に補助率を乗じた額を合計した額とします。(千円未満切り捨て)
※補助金額の合計額は、1回の申請につき30万円を限度とします。
※補助率は実施経費の3分の2以内とします。
問い合わせ:都市整備課 都市計画担当
【電話】22-7214
<この記事についてアンケートにご協力ください。>