会社、個人で事業を行っていて、町内に事業用資産がある方は、次のとおり償却資産の申告をしてください。
◇償却資産とは
事業用の固定資産で、その減価償却額が法人税法、または所得税法の規定による所得の計算上、損金や必要な経費に算入されるべき資産のことをいいます。
(例)小売店の陳列棚、飲食店の厨房設備、農業用の機械、太陽光発電設備など
◇課税年度
令和7年度
◇申告期間
1月6日(月)~31日(金)
◇申告方法
令和7年1月1日現在で所有している償却資産を全て申告してください。また、前年度まで申告のある方は、令和6年1月2日~令和7年1月1日までの償却資産の増減をあわせて申告してください。eL TAX(地方税の電子総合窓口)での申告も受け付けています。
なお、前年度までに申告をされた方には、12月中旬に申告書をお送りしています。新規で事業を開業された方や、追加で申告書が必要な方はお問い合わせください。
■固定資産評価に伴う現地調査にご協力ください
固定資産の評価(土地・家屋)に伴う現地調査では、対象となる土地・家屋を特定し、敷地周辺から確認しておりますが、外観から確認ができない場所は、所有者の許可を得て敷地内に立ち入らせていただく場合があります。
なお、その際には、職員が町徴税吏員証を提示して許可を求めますので、ご協力をお願いします。
■土地・家屋の利用状況が変わったときは届け出をお願いします
固定資産税は毎年1月1日現在において、町内に土地や家屋などを所有している人に課税されます。
町では、町内を巡回して現況の確認に努めていますが、正確な課税のためにも、土地の利用状況を変更した場合、家屋の増築、取り壊しをした場合は、税務課資産税担当までご連絡ください。
※家屋を取り壊した場合は、速やかに『家屋滅失届出書』を税務課窓口まで提出してください。
問い合わせ:税務課 資産税担当
【電話】22-7205
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