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町民税・県民税・国民健康保険税の申告が始まります

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山梨県富士川町

受付期間:2月3日(月)~3月17日(月)
※土日祝日は除く

令和7年1月1日現在、町に住所を有する方は、前年中(令和6年1月1日から12月31日まで)の所得の申告が必要です。この申告は、町県民税や国民健康保険税などの算定や扶養家族の確認、また各種証明書交付の基礎資料となりますので、収入がなかった方も「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」の提出が必要です。

◆集中受付期間
2月3日(月)~13日(木)(土日祝日は除く)
受付場所・時間:
・役場 税務課((3)番窓口)
午前8時30分~正午、午後1時~5時15分
・町民会館 鰍沢サービスセンター(提出のみ)
午前8時30分~正午、午後1時~4時30分(土・日・月・祝日は除く)
※この期間は、所得税確定申告書の受け付けはできません。

◆公的年金所得のみで非課税の方には町民税・県民税・国民健康保険税の申告書は送付されません!
所得が公的年金所得のみで、かつ令和6年度の町民税・県民税が非課税であった方には、町民税・県民税・国民健康保険税申告書を送付しません。
この要件を満たす方には、1月下旬ごろ、町民税・県民税・国民健康保険税申告書を送付しない内容のお知らせを発送します。

◆町民税・県民税・国民健康保険税の申告が必要な方
(1)町から「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」が送付された方
(2)国民健康保険に加入している方
(3)遺族年金や障害年金などの非課税年金のみ受給している方
(4)扶養されている方や病気、失業、学生などで前年中に所得がなかった方

◆所得税の申告(確定申告)が必要な方
▽給与所得の方
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える方
(2)給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
(3)給与の支払いを2か所以上から受けている方
(4)年末調整をしていない方

▽公的年金などの雑所得のみの方
(5)公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
※公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告書の提出は不要です。なお、所得税の還付を受ける方は、還付申告書の提出が必要です。

▽事業所得・不動産所得・譲渡所得など上記以外の方
(6)1年間の合計所得金額が所得控除額の合計を超える方
詳しくは、国税庁HP「確定申告特集」ページをご覧ください。

問い合わせ:税務課 住民税担当
【電話】22-7205

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