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自治体の皆さまへ

[お知らせ]村からのお知らせ(1)

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山梨県山中湖村

■福祉健康課から
●5歳児健診
日程:10月10日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
[平成30年11月生まれ]13:15~13:30受付
[平成30年8月、9月、10月生まれ]13:30~13:45受付

●乳児健康相談
日程:10月24日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
[令和5年3月、4月、6月生まれ]12:45~13:00受付
[令和4年12月、令和5年1月生まれ]13:00~13:15受付

●母子健康手帳の交付
交付日:毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師までご連絡ください。
時間:8:30~17:15
場所:福祉健康課窓口

問い合わせ:【電話】62-9976

■マイナンバーカードが保険証として利用できます
▽より良い医療が受けられます。
医療機関受診の際に、特定検診の結果の提供に同意しておくと、医師等からご自身の情報に基づいた診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

▽窓口で限度額以上の支払いが不要になります。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

▽マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます。
マイナポータルから医療を受けた記録が参照できるため、領収書を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

▽就職・転職・引越後も保険証としてずっと使えます。
新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。

●どこで使えるの?
このステッカー・ポスター(本紙参照)が貼ってある医療機関・薬局で使えます。
利用できる医療機関・薬局等の一覧は、厚生労働省のホームページで公開しています。

●マイナンバーカードをまだ申請されていない方
申請方法は以下のとおりです。ご不明な点はお気軽にお問合せください。

・申請方法1
税務住民サービス課窓口で写真撮影(無料)して申請

・申請方法2
送付されたQRコード付き申請書のQRコードをスマートフォンで読み取って申請

・申請方法3
送付されたQRコード付き申請書に証明写真を貼って郵送で申請

問い合わせ:税務住民サービス課
【電話】62-9973

■ナラ枯れ被害木伐採補助金のお知らせ
対象木:令和4年ナラ枯れ被害を受けた全枯れ(緑の葉が一枚もない状態)の危険木(住宅に接する)。また春実施時にお申込みができなかった令和3年被害木についても同時に受付いたします。
補助額:一部負担金をいただき残りの費用を村が補助します

▽一部負担金

申請期限:10月31日
・申請書(担当課窓口またはホームページ)に必要書類を添付
・申請書受理後、決定通知書を送付しますので、通知書に負担金を添えて、村が指定する伐採事業者に直接お申込みください。
※令和4年被害木のうち道路および電線に接する被害木については来年春頃伐採申請予定です。
※村道沿いの被害木については村で実施します。対象者には後日通知します。
※伐採はエリア分けをしてまとめて実施します。日時の指定は出来ませんのでご了承ください。
※伐採した被害木は村が引き取り利活用しますので、被害木の所有権移転にご同意いただきます。ご同意いただけない場合は、ご自身で伐採された方向けの補助金制度をご利用ください。

●ご自身で既に伐採された方への補助金
昨年度以前のナラ枯れ被害木をご自身で伐採された方で次に該当する場合は補助の対象となります。
申請書(担当課窓口またはホームページ)に必要書類を添えて提出してください。

対象木:昨年度以前にナラ枯れ被害を受けた全枯れ(緑の葉が一枚もない状態)の木のうち、危険木(住宅・道路・電線のいずれかに接する)
補助額:一本につき一万円
※村の調査または写真にて危険木と判断されない場合は、補助対象外となりますのでご注意願います。
※申請は2月末日までにお願いいたします。

問い合わせ:村民生活環境産業課
【電話】62-9978

■ナラ枯れ被害木を利用した薪を販売します
村ではナラ枯れ被害木を薪へと加工しています。村に配分された※森林環境譲与税を利用して製作されたものとなりますので、購入は、村民のみとさせていただきます。
また家庭用とし、事業者の方の購入はできませんのでご注意ください。
販売価格:1束700円(税込み)
一家庭10束まで。
販売場所:山中湖観光協会(山中湖村平野506-296)
販売日:10月6日(金)から毎週金曜日(10:00~15:00)
なくなり次第終了

購入時に身分証明書をご提示ください。

※森林環境譲与税とは…
市町村による森林整備の財源として、令和元年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されている。令和6年度より森林環境税として個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収される。

問い合わせ:村民生活環境産業課
【電話】62-9978

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