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お知らせ~年金ニュース

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山梨県山中湖村

■令和5年度国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付を7月から開始します
保険料の納付が困難な方は、未納のままにせず必ず申請を行ってください。

◇保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

◇保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

◇手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

◇保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
(1)全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
(2)4分の3免除
(納めた保険料額4,150円/令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が支給されます。
(3)半額免除
(納めた保険料額8,300円/令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が支給されます。
(4)4分の1免除
(納めた保険料額12,440円/令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。
(5)納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
※平成21年4月分からの保険料が免除された場合の割合です。

問い合わせ:
・税務住民サービス課【電話】62-9973
・大月年金事務所【電話】0554-22-3811

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