国民の誰もが医療保険制度に加入しなければなりません。職場の健康保険などに加入していない人は、国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税を納めることになります。
国民健康保険の被保険者が病院などで支払う一部負担金以外の医療費や、出産育児一時金・葬祭費などの給付費用は、被保険者からの税収入と国や県の補助金等によって賄われています。
■保険税は誰にかかるの?
国民健康保険税は、被保険者世帯の“世帯主”に課税されます。
世帯主の方が国民健康保険の被保険者でなく、社会保険の被保険者の場合でも、同じ世帯のどなたかが国民健康保険の被保険者であれば、納税義務者は世帯主となります。
ただし、税額は被保険者のみで算出されます。
■保険税はいつから納めるの?
◇国保に入る資格ができたその月から
他の市町村から転入したとき、他の健康保険を脱退したとき
◇年度の途中で加入した場合
加入した月から月割計算します。
◇年度の途中で脱退した場合
脱退した月の前月までで月割計算します。
(保険税を納めすぎている場合には、後日お返し(還付といいます)します。)
◇届け出が遅れた場合
届け出が遅れた場合、国保被保険者の資格を遡って取得することになります。保険税の計算においても、資格取得日まで遡って計算して保険税を納めることになりますのでご注意ください。
■国民健康保険税の決定時期と納期
国民健康保険税は、前年中の所得をもとに例年6月に確定されます。これをもとに7月に決定し納税通知書が発送されます。
◇保険税の納期限は、次のとおりです。
・第1期…7月31日(月)
・第2期…8月31日(木)
・第3期…10月2日(月)
・第4期…10月31日(火)
・第5期…11月30日(木)
・第6期…12月25日(月)
・第7期…1月31日(水)
・第8期…2月29日(木)
(納期が休日等にあたる場合はその翌日)
※年度途中の資格の取得によって発生する国民健康保険税は、資格を取得した月以降の納期に振り分けられます。
※過年度の資格の取得によって発生する国民健康保険税は随時課税されます。
※国民健康保険税は、資格を取得した月から課税されます。また、資格を喪失した月は課税されません。
■保険税の計算方法
国民健康保険税=医療分+支援分+介護分
後期高齢者支援分の限度額が上がります
◇医療分
・所得割…7.1%
・均等割…25,000円
・平等割…26,000円
賦課限度額は650,000円
◇支援分
・所得割…2.1%
・均等割…8,300円
・平等割…6,700円
賦課限度額は220,000円
(令和4年度は200,000円)
◇介護分
※40歳以上~65歳未満の方が該当
・所得割…1.5%
・均等割…9,600円
・平等割…6,100円
賦課限度額は170,000円
・所得割…(所得-43万円)×税率
・均等割…税額×被保険者人数
・平等割…1世帯あたり
※国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は、事業の健全な運営を図るために正しい申告をお願いします。
※申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告をお願いします。
■保険税の納付は、簡単で便利な口座振替のご利用を!
保険料の納付を口座振替にされると、毎回納付に行く手間が無くなり納め忘れもなく大変便利です!また、一度手続きをすると翌年度からも自動的に継続となりますのでぜひご利用を!
■口座振替のお申し込みは簡単です!
金融機関及び役場税務住民サービス課にある「口座振替依頼書」がありますので、必要事項をご記入後、希望の金融機関に申し込みをお願いします。
※注意事項…口座振替事務手続きは金融機関等へ申し込み後数日間かかります。このため、納期間近に申し込みをされますと引き落としに間に合わない場合がありますので、お手数ですが提出前に税務住民サービス課までご確認ください。
この方法をご利用になると、原則として各納期限の日(引き落とし日が休日の場合は翌日または翌々日)に引き落とされます。
また、引き落としができなかった場合(残高不足等)は、後日督促状が発送され延滞金等が科せられる場合がありますのでご注意ください。
◎固定資産税(第2期分)、国民健康保険税(第1期分)の振替・納期限は7月31日(月)です
問い合わせ:税務住民サービス課医療保険係
【電話】62-9973
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