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児童手当制度改正について

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山梨県山中湖村

■令和6年10月分から児童手当制度が変更になります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当が、下記のとおり変更となります。

●所得制限の撤廃
●支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
●第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
●多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
●手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更

○主な制度変更の内容比較について

○制度改正によるお手続きについて
制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。
詳細はホームページをご覧ください。

問い合わせ:税務住民サービス課 住民窓口係
【電話】62-9973

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