■被保険者のみなさまへ
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
●後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
●この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
・新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる医薬品の一覧などはこちらへ
・後発医薬品について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと
※QRコードから厚生労働省ホームページの関連ページにアクセスできます。
※QRコードは本紙をご覧ください。
●特別の料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
●Q and A
Q1.すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A.いわゆる長期収載品と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2.なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A.みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
Q3.どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A.例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
Q4.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。
A.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
将来にわたり国民皆保険を守るため皆さまのご理解とご協力をお願いいたします
問い合わせ:税務住民サービス課
【電話】62-9973
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