■令和6年度国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付をしています
※保険料の納付が困難な方は、未納のままにせず必ず申請を行ってください。
◆保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
◆保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
◆手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
◆保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
(1)全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
(2)4分の3免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が支給されます。
(3)半額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が支給されます。
(4)4分の1免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。
(5)納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
※平成21年4月分からの保険料が免除された場合の割合です。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
大月年金事務所【電話】0554-22-3811
■後期高齢者医療制度に加入している皆様へ 「後期高齢者に係る医療費のお知らせ」の発送について
75歳以上の方の医療費のお知らせを令和7年1月下旬に発送します。なお配達は、令和7年2月上旬までに順次配達となります。
●記載される診療月
令和5年12月~令和6年11月
※医療費控除の申告に使用する際の利便性を向上させるため、令和6年1月~11月の自己負担額の合計等が記載されています。
●発送方式
封書にて発送(普通郵便)
▽重要
令和6年12月診療分は今回発送する医療費のお知らせには記載されず、1年後の令和8年1月末に発送する医療費のお知らせに記載されます。
そのため、医療費控除の申告手続きを行う場合は、令和6年12月診療分は領収書が必要となりますので、必ず保管してください。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671
<この記事についてアンケートにご協力ください。>