■福祉健康課から
●5歳児健診
日程:2月6日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
[平成30年10月、平成31年1月生まれ]13:15~13:30受付
[平成31年2月、3月生まれ]13:30~13:45受付
●乳児健康相談
日程:2月27日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
[令和5年7月、8月、10月、11月生まれ]12:45~13:00受付
[令和5年4月、5月生まれ]13:00~13:15受付
●母子健康手帳の交付
交付日:毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師までご連絡ください。
時間:8:30~17:15
場所:福祉健康課窓口
問い合わせ:【電話】62-9976
■後期高齢者医療保険制度高額医療・高額介護合算療養費の勧奨通知発送のお知らせ
●高額医療・高額介護合算療養費制度の内容
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。1年間の医療と介護の自己負担額を世帯で合計し、基準額を超えた金額を支給します。
●支給基準
(1)8月1日~翌年7月31日までの1年間
(2)医療と介護の両方に自己負担額があり、その期間の自己負担額の合計が基準額を超えた世帯
(3)高額療養費または高額介護サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算されます。
●勧奨通知送付について
(後期高齢者医療被保険者の方)
令和4年8月1日~令和5年7月31日の1年間の自己負担額を仮算定し、支給対象となる方には、令和6年3月上旬ごろに支給申請書と支給申請についてのお知らせを後期高齢者医療広域連合から郵送いたします。
●申請方法
・支給申請書
・支給申請についてのお知らせ
・振込先の口座がわかるもの
・本人確認書類
をご持参のうえ、令和5年7月31日時点の医療保険窓口まで申請をしてください。
●申請から支給まで
医療分については、申請から約3ヶ月後に医療保険者が決定・支給をおこないます。介護分については、医療分決定後に、各市町村の介護保険担当が支給をおこないます。
●申請の時効
勧奨通知がお手元に届いてから“2年間”となります。お忘れのないよう早めの申請をお願いいたします。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671
■令和5年度国民年金保険料の免除・納付猶予申請のお知らせ
保険料の納付が困難な方は、未納のままにせず必ず申請を行ってください。
●保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
●保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
●手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
●保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
(1)全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
(2)4分の3免除
(納めた保険料額 4,150円:令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が支給されます。
(3)半額免除
(納めた保険料額 8,300円:令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が支給されます。
(4)4分の1免除
(納めた保険料額 12,440円:令和4年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。
(5)納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
※平成21年4月分からの保険料が免除された場合の割合です。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
大月年金事務所【電話】0554-22-3811
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