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[税務だより]村県民税の納期限は7月1日(月)です

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山梨県山中湖村

■村県民税(住民税)とは?
村民税と県民税を併せたものが村県民税で、一般的に住民税と呼ばれます。

◆村県民税の主な内容
村県民税は、毎年1月1日現在、山中湖村に居住している個人に課税される税金で、前年の所得に応じて課税される「所得割10%(村民税6%、県民税4%)」と所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割4,500円(村民税3,000円、県民税1,500円)」を併せて納めていただくものですが、下記に該当する方は、両方または一方が非課税になります。

▽所得割と均等割が非課税になる人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

◆家屋敷課税について(地方税法第294条第1項第2号)
村に住所がない人でも、村内に事務所・事業所又は家屋敷(別荘等)を所有する場合は、村県民税の均等割が課税されます。これは村民ではなくても、村内に家屋敷等を所有することにより受ける行政サービス(防災、救急救命、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただく税金です。

◆森林環境税について
令和6年度より、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図り、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された森林環境税(国税)が課税されます。国内に住所のある個人に対して年額1,000円課税され、市町村は個人住民税と併せて徴収し、都道府県を経由して国に払い込まれます。

◆納期について
村県民税の納期及び口座振替は次のとおりとなります。

問い合わせ:税務住民サービス課 調査課税係
【電話】62-9972

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