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後期高齢者医療制度の保険料率改定のお知らせ

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山梨県山中湖村

令和6年度・令和7年度

◆令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担額を除く費用(医療給付費)を、国・県・市町村が約5割、現役世代(0~74歳)が約4割を負担し、残りの約1割を皆様の保険料で賄っています。一人ひとりの保険料は、保険料率に基づいて計算され、その保険料率は2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう次のとおり改定いたします。


※均等割額の軽減措置は継続されています。所得割率については、令和6年度に限り一定以下の収入の方に配慮措置があります。

後期高齢者医療制度では「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険料率を2年に1度見直すこととなっております。今回、令和6・7年度の保険料率の増額改定の背景と致しましては、「団塊の世代の加入による被保険者数の増加」や「被保険者一人にかかる医療給付費の大幅な増加」、国の制度改正による「出産育児支援金の導入」「、後期高齢者負担率の増加」が挙げられます。
将来の後期高齢者医療制度を展望する中で、安定的かつ適切に運営するためには被保険者の皆様にも応分の負担をお願いしなければなりません。厳しい状況ではございますが、後期高齢者医療制度を持続可能なものとするために、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ:税務住民サービス課 医療保険係
【電話】62-9973

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